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「改正雇用法」緊急特集(2)

厚生労働省

所在地 : 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

事業内容 : 2001年(平成13年)1月の省庁再編成時に、厚生省と労働省の機能を再編して厚生労働省が誕生。人の誕生から雇用、老後の保障まで、複合的な政策に取り組むことが可能になった。※改正の詳しい内容・最新情報に関しましては、厚生労働省のホームページへ

1.雇用対策の基本的方向(雇用対策法の改正)

  • 人口減少下における就業の促進を図ることを目的として追加
  • 国の実施施策を明記:青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策
  • 雇用対策基本法を廃止
  • 上記をうけて、以下の2~5の改正を行う。

2.青少年の応募機会の拡大等(雇用対策法の改正)

  • 事業主の努力義務に、青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保を図ることを加える。
  • 国は事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定する。

→新卒者採用や第二新卒採用、経験者採用に比べ、フリーターや就業経験のない青少年の雇用機会は全体的に見て低い傾向にありました。そこで社会的な印象によって閉ざされていた雇用の門戸を広く開くよう、その人物を正当に評価し、採用するための指針を定めたのが今回の改正の趣旨です。この8月に示されたばかりの指針は以下の通り。あくまでも「努力義務」で法的な拘束力はありませんが、ハローワークなど公的機関に求人募集を出す場合など、指針に反した要項がある場合などは助言・指導の対象となりそうです。

  • 採用基準や職場で求められる能力・資質の明確化
  • 応募資格の既卒者への開放
  • 通年採用の導入
  • トライアル雇用の活用等有期雇用から正社員への登用制度の導入
  • 職業能力開発の推進

3.募集・採用に係る年齢制限の禁止義務(雇用対策法の改正)

  • 事業主の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する。

→年齢制限があることによって応募すらできない中・高年者やフリーターなどの応募機会を広げたいというのが趣旨。ただしこれには以下に挙げる6つの例外があります。

  1. 事業主が、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき。→例えば63歳を定年と定めている企業は「63歳以下」という採用年齢条件をもうける場合。
  2. 事業主が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。→例えば法令で18歳以下の就業が禁じられている職種の場合は「18歳以上」という採用年齢条件をもうける場合。
  3. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を募集・採用する場合。→例えばOJTなどによって長期間の訓練が必要な場合、「●歳まで」というような採用年齢条件をもうける場合。
  4. 技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合。→例えば30代の社員が他の世代、例えば20代や40代と比べて半分しかいない場合、「30代のみ」というような採用年齢条件をもうける場合。
  5. 芸術・芸能分野における表現の真実性等の要請がある場合。→例えば芸能プロダクションで子役が必要な場合、「●歳以下」というような採用年齢条件をもうける場合。
  6. 60歳以上の高齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。→高齢者の雇用促進のために「60歳以上限定」というような採用年齢条件をもうける場合。

※これらの例外事由については、他にも細かな要件があります上記に該当する場合でも、事前にハローワークに確認や相談をすることでトラブルを回避できるでしょう

4.外国人の適正な雇用管理(雇用対策法の改正)

  • 事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を構成労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない。
  • 外国人の雇用管理の改善、離職時の再就職支援について、事業主の努力義務として加えるとともに、事業主が適切に対処するために必要な指針(大臣告示)を策定。

→外国人労働者の就労状況を的確に把握・管理し、就労状況に問題があれば改善し、再就職支援などを積極的に行っていく。雇用主に求められるのは雇入れ時と離職時の届出。雇入れ時には以下の(1)~(4)・
(6)・(7)、離職時には(1)~(3)・(5)・(6)の事項が必要です。

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍
  4. 資格外活動許可がある者にあっては、当該許可を得ていること
  5. 居住地
  6. 勤務地・事務所の名称・所在地
  7. 労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項

5.雇用情勢の地域差の是正(雇用対策法の改正)

  • ○現在の4つの地域類型(雇用機会増大促進地域、求職活動援助地域、能力開発就職促進地域及び高度技能活用雇用安定地域)を2つに再編

(1)雇用開発促進地域(雇用情勢が特に厳しい地域)
→事業所の設置整備に伴う雇入れ、中核的人材の受入れ、能力開発についても助成。

(2)自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)
→地域の協議会が提案する事業を選定し、委託実施する。また、委託募集に係る職業安定法の特例を設ける。

・現在の4つの地域類型を2つに再編

・雇用情勢が特に悪い地域 ← 事業主に対して助成金を支給

・雇用創造に向けた意欲が高い地域 ← 地域協議会(市町村、経済団体等で構成)に事業を委託(委託費を支給)

現行

  • 現行現行雇用機会増大促進地域(雇用情勢が厳しい地域)⇒事業所の設置設備に伴う雇入れ助成
  • 求職活動援助地域(情報のミスマッチが存在する地域)⇒地元事業主団体への委託事業
  • 能力開発就職促進地域(能力のミスマッチが存在する地域)⇒能力開発助成
  • 高度技能活用雇用安定地域(高度技能労働者を雇用する事業所が集積する地域)⇒高度技能労働者の受入れ助成

↓

  • 雇用情勢が特に悪い地域(雇用開発促進地域)
  • 都道府県が地域雇用開発計画を策定、国が同意

↓

支援措置

○事業主に対し助成金を支給

  • 事業所の設置整備に伴う雇入れ助成
  • 中核的人材の受入れ助成
  • 能力開発助成

○自発雇用創造地域にも該当する地域に助成金の特例措置

  • 雇用創造に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)
  • ・該当地域の市町村が都道府県に協議した上で地域雇用創造計画を策定、国が同意
  • ・都道府県の参加も可

↓

支援措置

○地域の協議会が提案する以下の事業のうち、特に優れたものに対し委託費を支給(最大3年間)

  • 雇用創出、能力開発、就職促進等

○地域の雇用再生プログラムへの位置付け等関係省庁の施策との連携を図る。

改善に関する詳細や最新の情報はは厚生労働省のホームページよりご確認ください。

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