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法律・協約・手続き

労働時間や休憩に関する法律について

「休日」は、法律ではどのように定められていますか?

休日とは「労働契約上労働義務のない日」で、労働基準法第35条では「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。休日の与え方については特に規定されていないため、何曜日を休日としても良いですし、週によって休日の曜日が異なっても労働基準法違反にはなりません。

ただ、1週間40時間の原則があるため、法定労働時間を越えた分の時間外労働に関しては割増料金が必要となります。また、週休制でない場合は、4週間に4日以上の休日を与えることが定められています。

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