アルバイト採用・育成に役立つ人材市場レポート「アルバイトレポート」 > 採用Q&A > 「休憩は一斉に与えなければならない」と法律で決まっている、と聞いたのですが、どの業種にも当てはまるのですか?

法律・協約・手続き

労働時間や休憩に関する法律について

「休憩は一斉に与えなければならない」と法律で決まっている、と聞いたのですが、どの業種にも当てはまるのですか?

労働基準法第34条第2項では、「休憩は、一斉に与えなければならない」と規定されていますが、下記の例外があります。

①公衆を直接相手にする以下の業種
A…運輸交通業(電車、船、飛行機などの乗務員、貨物運送など)
B…商業(販売業、配給業、賃貸業、理容業など)
C…金融・広告業(金融保険業、広告業など)
D…映画演劇業(映画の製作、演劇業など)
E…通信業(郵便業、電話事業など)
F…保健衛生業(医師、看護師など)
G…接客娯楽業(旅館、飲食店、娯楽場など)
H…官公署の事業

②上記以外で休憩適用除外についての労使協定を締結した場合

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