軽減税率の導入が2019年10月の消費増税に伴ってはじまります。導入後の混乱を防ぐために、軽減税率の仕組みやレジシステムなどでの対応方法について解説します。
軽減税率とは特定の商品の税率を安く設定すること
軽減税率とは、特定の商品にかかる消費税率を、一般的な品物の消費税よりも安くすることを指します。2019年10月1日から実施される経過措置で、一般的な消費税が10%なのに対して、一部の飲食料品や新聞が8%に軽減されます。
酒類と外食とケータリングは軽減税率の対象外
軽減税率の対象となるのは、すべての食品が適用されるわけではありません。特に注意すべきが、外食・ケータリングは軽減税率の対象外ということです。例えば、同じ牛丼だとしても、牛丼店で食べる場合は外食にあたり、税率は10%なのに対して、牛丼を持ち帰った場合は、テイクアウトとなり消費税は8%となります。
小売店は軽減税率対象のPOSレジ導入で補助金が出る
軽減税率措置が開始された場合、システムの整備が必要になるのが小売店です。軽減税率が続いている場合、店内には消費税10%のものもあれば、8%のものもあるため、レジやPOSシステムの改修が必要になります。通常ですとレジやPOSシステムの改修には、費用がかかります。ですが、この軽減税率実施のタイミングでPOSレジを導入すると補助金が発生します。
軽減税率補助金制度にはA型とB型がある
軽減税理補助金制度には、A型とB型があります。A型は新しいレジを購入、レジのシステムを改修する場合を指し、B型は、受発注システムを入れ替えることや改修することを指します。
新しいレジは余裕を以て用意しておく
軽減税率対象するレジやPOSを新たに設置する際は、日程に余裕をもっておきましょう。軽減税率開始直後に用意しようとすると、レジメーカーをはじめとした業者が混雑しており、スムーズにレジが導入できない可能性があります。
POSレジ導入以外で小売店がやっておきたいこと
POSレジ導入以外にも、小売店は軽減税率開始前に、価格表示の変更や従業員の教育などを行っておく必要があります。
商品の価格表示変更をするためにも取扱商品の税率確
小売店の店長や経営者は、自店舗で取り扱っている商品の税率を確認しておきましょう。基本的には、消費税8%で据え置きのものは、酒や外食以外の食料品と週2回以上発行している定期購読の新聞ですが、一部例外もあります。その例外をしっかりと把握して、適切な価格表示変更をする必要があります。
従業員を教育してスムーズな接客につなげる
軽減税率開始時には顧客の混乱が予想されます。そのため、一時的に従業員は質問や苦情に対応することが増えると考えられます。こういったときでもしっかりとした知識を備えておくことで、不要な作業負担を回避できますし、クレームに発展する可能性も軽減できます。
請求書関連をはじめとした記載方式を変更しておく
軽減税率開始で小売店が用意すべきことは、価格表示や従業員の教育だけではありません。請求書をはじめとした経理に必要な書類を新たに用意しておく必要があります。従来の請求書の場合、以下のような項目が記載欄としてありました。
*課税仕入れの相手方の名称
*取引月日
*取引内容
*税込取引
2019年10月以降は、これらに加えて、「軽減税率の対象商品であること」を記入する項目が必要となってきます。
店内の体制を整えて2019年10月に備えよう
軽減税率が開始されると、顧客はもちろん、店側にも混乱が生じることが予想されます。この混乱にうまく対処できない場合、クレーム発生による顧客ロスにつながりません。そのため、店側はまず、POSレジの導入や従業員教育などを行い、店内の体制を整えていきましょう。
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